アンパンマンのうさぎ

世の中の先輩に教えてほしいこと 文化構想学部

【3月生まれ必見!】年金は3月から生まれだけお得な前納ができず不利?

20歳になると必ず国民年金制度に加入しなければなりません。その際に、実は3月生まれだけお得な前納が使えず損しそうになったので、成功法を載せておきます!国民年金 年金 学生 大学生 20歳 前納 損 お得 3月生まれ


20歳になったら国民年金加入お知らせが来ますよね、、、!






大半の人は学生なので、納付を待ってくれる制度が申請すると使えます


日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
出典 学生納付特例制度|日本年金機構




学生納付特例を使わず、規定通り20歳から払おう!という3月生まれは、、払い方に注意が必要です


現在、納付方法は4つあります。


納付方法は4つです
①現金納付
口座振替
③クレジットカード
④金融機関、コンビニ等の窓口で払う


平成28年度版では、保険料を2年分前納すると1ヶ月分くらいお得になる!




しかし、前納は4月始まりの固定のため、申請締切が2月末!!!


2月末だと、3月うまれ完全に不利?!!!




実際に総務省のホームページでは要望として載せられていました!


改善事例2 国民年金保険料の13か月分現金前納制度の周知徹底

このような相談がありました
 3月生まれの子どもが20歳になったため、年金事務所国民年金の資格取得手続を 行った。その際、国民年金保険料については、割引額が一番大きい口座振替での1年度分前納で支払おうとしたが、申込期日(2月末)が過ぎていたため手続できなかった。
 3月生まれの者だけが、申込期日の関係から口座振替での1年度分前納ができないことに納得できず、苦情を言ったところ、口座振替と同じ割引額となる13か月分現金前納制度があることを教えられ、結局その方法で納付した。
 しかし、この13か月分現金前納制度については、パンフレット等においても周知されておらず、今回苦情を言わなければ窓口でも教えてもらえなかったはずであり、周知を徹底すべきである。
出典 総務省|行政相談|行政相談の解決事例




♢解決方法♢→13ヶ月分前納制度で、同じ割引が受けられる


相談を受けた行政評価事務所では、国民年金保険料の前納割引制度の周知状況等について調査を行ったところ、3月生まれの20歳到達者に対する情報提供が十分ではなく、それにより不利益を被る可能性のある者が今後も多数生ずることが見込まれたため、年金事務所に対し、改善を求めました。
 その結果、日本年金機構事務センターが、従来から20歳到達者に到達日前月に送付している国民年金への加入勧奨のための書類に併せて、3月生まれの者には、「13か月分現金前納制度を利用すれば口座振替による1年度分前納と同額の割引が適用される」旨を記載した周知チラシが送付されることになりました。
出典 総務省|行政相談|行政相談の解決事例


1ヶ月分前納と同じ4700円割引されてました!




三月に誕生日なら三月分を払う必要があります!
二十歳に達した日から支払い義務がありますから払う必要があります!
出典 娘の国民年金ですが、二十歳になった誕生日から払っていましたが... - Yahoo!知恵袋


年金事務所に電話しましょう!


国民年金保険料納付書の13ヶ月ver の送付をしてくれます。

また、市役所の年金管理所に行って加入の手続きをするように促されます


1週間以内には必ず納付書は届きます


②コンビニでも銀行でもいいので納めに行きましょう♩(3/31まで)


欠点 3月最終週が誕生日の方は、ここまでの展開を予想して(具体的な書類が届く前に)行動しなければならないのでむずいですね、、